平成17年4月1日改正
<募集型企画旅行契約の部>当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」 といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第4条(手配代行者)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
| (1) | 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。 |
|---|---|
| (2) | 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。 |
| (3) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
| (4) | 当社の業務上の都合があるとき。 |
| (5) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| 1−1. | 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。 |
|---|---|
| 1−2. | 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 |
| 1−3. | 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 |
| 2−1. | 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときには、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 |
|---|---|
| 2−2. | 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内 容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
第13条(旅行代金の額の変更)| (A) | 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその 他の重要なものであるときに限ります。 |
|---|---|
| (B) | 第13条第2項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 |
| (C) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極め大きいとき。 |
| (D) | 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 |
| (E) | 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (A) | 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 |
|---|---|
| (B) | 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| (C) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| (D) | 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 |
| (E) | スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
| (F) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (G) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
| (A) | 旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 |
|---|---|
| (B) | 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| (C) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第22条(添乗員等の業務)| (A) | 次に掲げる事由による変更 イ. 天災地変 ロ. 戦乱 ハ. 暴動 ニ. 官公署の命令 ホ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 へ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
|---|---|
| (B) | 第15条から第17条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
当社は、貸切航空運賃を適用する募集型企画旅行が催行されなかったために生ずる旅行者の債権のために、前条第1項の社団法人日本旅行業協会に当該募集型企画旅行に関する航空会社との契約座席数に3万円を乗じた額の保証金を預託しております。ただし、貸切航空運賃を適用する当社のすべての主催旅行に係る保証金の預託額の総額は1億円を限度とします。この保証金からの弁済については、同協会の定めるところによります。
| 会社名 | 弁済限度額(円) |
|---|---|
| (株)ジェイティービーサンアンドサン | 100,000,000 |
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。
別表第1取消料(第15条第1項関係)
1 国内旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | |
| (1)次項以外の募集型企画旅行契約 | ||
| イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| 二 | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
2 海外旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | |
| (1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
| イ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日移行に解除する時(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | ||
| イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
| 注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 | ||
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
別表第2変更補償金(第25条第1項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件当たりの率(%) | ||
| 旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
||
| 1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|
| 2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レス トランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
| 注1 | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 | ||
| 注2 | 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。 | ||
| 注3 | 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。 | ||
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取り扱い料金(以下「取り扱い料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
第4条(手配代行者)当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
| (1) | 当社の業務上の都合があるとき。 |
|---|---|
| (2) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| 1−1. | 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 |
|---|---|
| 1−2. | 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。 |
| 2−1. | 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 |
|---|---|
| 2−2. | 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
| (A) | 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 |
|---|---|
| (B) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第18条(契約責任者)企画手配旅行契約については、第3条及び第10条の規定は適用しません。
第23条(契約書面及び企画書面)旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
| 会社名 | 弁済限度額(円) |
|---|---|
| (株)ジェイティービーサンアンドサン | 100,000,000 |
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。
別表取消料(第26条第2項関係)
1 国内旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | |
| (1)次項以外の包括料金特約 | ||
| イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| 二 | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (2)貸切船舶を利用する包括料金特約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
2 海外旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | |
| (1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
| イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ハ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (2)貸切航空機を利用する包括料金特約 | ||
| イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
| 注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 | ||
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
第2条(旅行相談契約の定義)
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取り扱い料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を 行うことを引き受ける契約をいいます。| (1) | 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 |
|---|---|
| (2) | 旅行の計画の作成 |
| (3) | 旅行に必要な経費の見積り |
| (4) | 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 |
| (5) | その他旅行に必要な助言及び情報提供 |
当社が第2条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
第5条(当社の責任)当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
第3条(渡航手続代行契約の定義) この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取り扱い料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。| (1) | 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 |
|---|---|
| (2) | 出入国手続書類の作成 |
| (3) | その他前各号に関連する業務 |
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
第6条(旅行者の義務)| (1) | 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 |
|---|---|
| (2) | 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 |
| (3) | 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 |
| (4) | 第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。 |